2010年08月10日
相続対策アパートに黄信号
平成22年度の税制改正において、
小規模宅地等についての相続税の課税価格の
計算の特例の見直し、という改正がなされた。
これは何かと言うと、改正前は
一棟の建物の敷地の一部について80%減額が可能な
居住用宅地があれば、その敷地全体について80%の
減額が可能である、
但し240㎡を上限とする。
わかり易く言えば
相続人がその敷地に居住していれば賃貸部分が
あろうがなかろうが相続課税額から
80%の評価減が可能であった。
ところが改正後は
被相続人の事業を継承していないものの部分や
賃貸部分については50%を上限とする
評価減しか出来なくなりました。
この改正により税法が厳格化され
減額割合が小さくなり実質増税ということに
なった。
要するにお金持ちからは税金を今より多く頂き
国の財政負担を軽減させよう的なノリか?
タバコ税や消費税みたいな感じ。
もう一つ
改正前に評価減が可能な敷地は複数可能
だったみたいですが
改正後は一の敷地に限定された。
気をつけなハレや!
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小規模宅地等についての相続税の課税価格の
計算の特例の見直し、という改正がなされた。
これは何かと言うと、改正前は
一棟の建物の敷地の一部について80%減額が可能な
居住用宅地があれば、その敷地全体について80%の
減額が可能である、
但し240㎡を上限とする。
わかり易く言えば
相続人がその敷地に居住していれば賃貸部分が
あろうがなかろうが相続課税額から
80%の評価減が可能であった。
ところが改正後は
被相続人の事業を継承していないものの部分や
賃貸部分については50%を上限とする
評価減しか出来なくなりました。
この改正により税法が厳格化され
減額割合が小さくなり実質増税ということに
なった。
要するにお金持ちからは税金を今より多く頂き
国の財政負担を軽減させよう的なノリか?
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Posted by L.S.M at 18:01│Comments(1)
│FP
この記事へのコメント
天久いきましょう!
わがままな注文をつけますが
宜しくお願いします
わがままな注文をつけますが
宜しくお願いします
Posted by やいまのさぁ~と at 2010年08月11日 12:12
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