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2010年08月10日

相続対策アパートに黄信号

平成22年度の税制改正において、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の

計算の特例の見直し、という改正がなされた。

相続対策アパートに黄信号

これは何かと言うと、改正前は

一棟の建物の敷地の一部について80%減額が可能な

居住用宅地があれば、その敷地全体について80%の

減額が可能である、

但し240㎡を上限とする。

わかり易く言えば

相続人がその敷地に居住していれば賃貸部分が

あろうがなかろうが相続課税額から

80%の評価減が可能であった。

ところが改正後は

被相続人の事業を継承していないものの部分や

賃貸部分については50%を上限とする

評価減しか出来なくなりました。

この改正により税法が厳格化され

減額割合が小さくなり実質増税ということに

なった。

要するにお金持ちからは税金を今より多く頂き

国の財政負担を軽減させよう的なノリか?

タバコ税や消費税みたいな感じ。

もう一つ

改正前に評価減が可能な敷地は複数可能

だったみたいですが

改正後は一の敷地に限定された。

気をつけなハレや!

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Posted by L.S.M at 18:01│Comments(1)FP
この記事へのコメント
天久いきましょう!

わがままな注文をつけますが

宜しくお願いします
Posted by やいまのさぁ~と at 2010年08月11日 12:12
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