てぃーだブログ › 不動産取引・建築設計施工@沖縄 › FP › 生保と相続税対策1

2010年06月05日

生保と相続税対策1

将来発生する相続に備えて、生命保険を活用して

相続税の遺産分割対策、相続税の軽減対策、

納税資金対策を図ることができます。

生保と相続税対策1

以下死亡保険金の課税(個人)出所 日本FP協会

死亡により受け取る一定の生命保険金は、

民法上は相続財産ではないが、相続税法上は
「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる。
被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係により
保険金の課税関係も異なるのでこれを
理解しておくことも大切である。
この課税関係について図表1に概略を示したので参照いただきたい。
(1)の場合、死亡保険金は相続税の課税対象
(みなし相続または遺贈財産)となる。
(2)の場合、契約者と受取人が同じなので、
死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税の課税対象とる。
(3)の場合、保険金の受取人は、保険料を負担していないので
契約者から贈与があったとして贈与税の対象になる。

生保と相続税対策1

明日は第2回目 相続税の軽減対策。

↓ 頑張ってまーす! ポチッ。
にほんブログ村 住まいブログへ
にほんブログ村




同じカテゴリー(FP)の記事
沖縄の家
沖縄の家(2014-01-26 17:42)


Posted by L.S.M at 11:23│Comments(0)FP
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。