2010年06月05日
生保と相続税対策1
将来発生する相続に備えて、生命保険を活用して
相続税の遺産分割対策、相続税の軽減対策、
納税資金対策を図ることができます。
以下死亡保険金の課税(個人)出所 日本FP協会
死亡により受け取る一定の生命保険金は、
民法上は相続財産ではないが、相続税法上は
「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる。
被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係により
保険金の課税関係も異なるのでこれを
理解しておくことも大切である。
この課税関係について図表1に概略を示したので参照いただきたい。
(1)の場合、死亡保険金は相続税の課税対象
(みなし相続または遺贈財産)となる。
(2)の場合、契約者と受取人が同じなので、
死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税の課税対象とる。
(3)の場合、保険金の受取人は、保険料を負担していないので
契約者から贈与があったとして贈与税の対象になる。
明日は第2回目 相続税の軽減対策。
↓ 頑張ってまーす! ポチッ。
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納税資金対策を図ることができます。
以下死亡保険金の課税(個人)出所 日本FP協会
死亡により受け取る一定の生命保険金は、
民法上は相続財産ではないが、相続税法上は
「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる。
被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係により
保険金の課税関係も異なるのでこれを
理解しておくことも大切である。
この課税関係について図表1に概略を示したので参照いただきたい。
(1)の場合、死亡保険金は相続税の課税対象
(みなし相続または遺贈財産)となる。
(2)の場合、契約者と受取人が同じなので、
死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税の課税対象とる。
(3)の場合、保険金の受取人は、保険料を負担していないので
契約者から贈与があったとして贈与税の対象になる。
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Posted by L.S.M at 11:23│Comments(0)
│FP
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