2010年06月23日
2世帯住宅の優遇措置
二世帯住宅固有の減税措置というのは
存在しませんが、
二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の
適用はあります。
大きくくくりますと、住宅が2戸分あるという
事実が分かれ目でありまして2戸として
カウントできるような構造や遮蔽が出来ていれば
税額軽減等の優遇措置を受けられる場合があります。
図面を使って説明しますと・・・
↓ 1階平面図
↓ 2階平面図
※間取り図はマイホームデザイナーLS3さんよりお借りしました。
上の間取りは、所謂上下分離型のタイプでありますが
登記とは関係なく、その建物が建っている市町村の
資産税課担当が2戸分の建物と判定すれば
税制上の優遇措置が受けられることとなります。
基準は
・各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの
・専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの
これらが認められると・・・
●不動産取得税の軽減
不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に
3%の税率を乗じて計算されます。
要件を満たした新築住宅については、不動産の価格から
1200万円を控除した上で
税率を乗じることとなりますが、さらに、二世帯住宅で、
独立していると認められた場合、
この控除を二戸分受けることができます。
●土地の固定資産税の軽減
土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて
計算されます。
一定の住宅用地については、200㎡までの部分を
6分の1に評価減したうえで税率を
乗じることとなりますが、こちらについても
二戸分の適用があります。
●建物の固定資産税の軽減
新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が
2分の1とされる特例があります。
(床面積の120㎡までが限度になります)
この軽減も、2戸分が適用されることで、
最初の3年間は、より多くの減額措置を受けることができます。
※ 但しケースバイケースであるので
税務署や資産税課との調整を行ったうえで
税理士さん等に相談することが必要となります。
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存在しませんが、
二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の
適用はあります。
大きくくくりますと、住宅が2戸分あるという
事実が分かれ目でありまして2戸として
カウントできるような構造や遮蔽が出来ていれば
税額軽減等の優遇措置を受けられる場合があります。
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上の間取りは、所謂上下分離型のタイプでありますが
登記とは関係なく、その建物が建っている市町村の
資産税課担当が2戸分の建物と判定すれば
税制上の優遇措置が受けられることとなります。
基準は
・各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの
・専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの
これらが認められると・・・
●不動産取得税の軽減
不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に
3%の税率を乗じて計算されます。
要件を満たした新築住宅については、不動産の価格から
1200万円を控除した上で
税率を乗じることとなりますが、さらに、二世帯住宅で、
独立していると認められた場合、
この控除を二戸分受けることができます。
●土地の固定資産税の軽減
土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて
計算されます。
一定の住宅用地については、200㎡までの部分を
6分の1に評価減したうえで税率を
乗じることとなりますが、こちらについても
二戸分の適用があります。
●建物の固定資産税の軽減
新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が
2分の1とされる特例があります。
(床面積の120㎡までが限度になります)
この軽減も、2戸分が適用されることで、
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Posted by L.S.M at 16:19│Comments(0)
│2世帯住宅
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