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2010年06月23日

2世帯住宅の優遇措置

二世帯住宅固有の減税措置というのは

存在しませんが、

二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の

適用はあります。

大きくくくりますと、住宅が2戸分あるという

事実が分かれ目でありまして2戸として

カウントできるような構造や遮蔽が出来ていれば

税額軽減等の優遇措置を受けられる場合があります。

図面を使って説明しますと・・・

↓ 1階平面図
2世帯住宅の優遇措置

↓ 2階平面図
2世帯住宅の優遇措置

※間取り図はマイホームデザイナーLS3さんよりお借りしました。

上の間取りは、所謂上下分離型のタイプでありますが

登記とは関係なく、その建物が建っている市町村の

資産税課担当が2戸分の建物と判定すれば

税制上の優遇措置が受けられることとなります。

基準は

・各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの

・専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの

これらが認められると・・・

●不動産取得税の軽減

不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に
3%の税率を乗じて計算されます。
要件を満たした新築住宅については、不動産の価格から
1200万円を控除した上で
税率を乗じることとなりますが、さらに、二世帯住宅で、
独立していると認められた場合、
この控除を二戸分受けることができます。

●土地の固定資産税の軽減

土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて
計算されます。
一定の住宅用地については、200㎡までの部分を
6分の1に評価減したうえで税率を
乗じることとなりますが、こちらについても
二戸分の適用があります。

●建物の固定資産税の軽減

新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が
2分の1とされる特例があります。
(床面積の120㎡までが限度になります)
この軽減も、2戸分が適用されることで、
最初の3年間は、より多くの減額措置を受けることができます。

※ 但しケースバイケースであるので

 税務署や資産税課との調整を行ったうえで

 税理士さん等に相談することが必要となります。

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