2009年10月31日
相続対策?~路線価
知り合いの税理士さんから聞いた話でありますが、
相続に係る土地の価格査定は、路線価格、所謂
その敷地が接する道路によって相続対象の土地価格が
決定する、という話を聞いた事があります。

私は、税理士でもなければ、不動産鑑定士でもありませんので
滅多な事はいえませんが、先ほどの理屈を根拠とすれば
ある程度の敷地面積をうまく分割することによって
課税評価額を変えれるという事になります。
(もちろん相続税が発生する資産を持つ人が対象)
そこには、生前贈与とか、色々な要素が
盛り込まれるのでしょうが、要するに
誰がどう見ても、買いたくないような敷地形状にすれば
節税になる、ということになります。

おまけに、その敷地は相続発生時時点の利用形態から課税評価額が
算定されるはずで、例えば、数年後にまた1筆に戻せば
土地価格は実勢価格としてUPするのではないでしょうか?
この辺のところは、PROの税理士さんに相談してみれば
明快な、そして、パフォーマンスの高い節税対策を講じて
くれると思いますよ!
相続に係る土地の価格査定は、路線価格、所謂
その敷地が接する道路によって相続対象の土地価格が
決定する、という話を聞いた事があります。

私は、税理士でもなければ、不動産鑑定士でもありませんので
滅多な事はいえませんが、先ほどの理屈を根拠とすれば
ある程度の敷地面積をうまく分割することによって
課税評価額を変えれるという事になります。
(もちろん相続税が発生する資産を持つ人が対象)
そこには、生前贈与とか、色々な要素が
盛り込まれるのでしょうが、要するに
誰がどう見ても、買いたくないような敷地形状にすれば
節税になる、ということになります。

おまけに、その敷地は相続発生時時点の利用形態から課税評価額が
算定されるはずで、例えば、数年後にまた1筆に戻せば
土地価格は実勢価格としてUPするのではないでしょうか?
この辺のところは、PROの税理士さんに相談してみれば
明快な、そして、パフォーマンスの高い節税対策を講じて
くれると思いますよ!
Posted by L.S.M at 10:36│Comments(0)
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