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2009年10月31日

相続対策?~路線価

知り合いの税理士さんから聞いた話でありますが、
相続に係る土地の価格査定は、路線価格、所謂
その敷地が接する道路によって相続対象の土地価格が
決定する、という話を聞いた事があります。

相続対策?~路線価

私は、税理士でもなければ、不動産鑑定士でもありませんので
滅多な事はいえませんが、先ほどの理屈を根拠とすれば
ある程度の敷地面積をうまく分割することによって
課税評価額を変えれるという事になります。
(もちろん相続税が発生する資産を持つ人が対象)

そこには、生前贈与とか、色々な要素が
盛り込まれるのでしょうが、要するに
誰がどう見ても、買いたくないような敷地形状にすれば
節税になる、ということになります。

相続対策?~路線価

おまけに、その敷地は相続発生時時点の利用形態から課税評価額が
算定されるはずで、例えば、数年後にまた1筆に戻せば
土地価格は実勢価格としてUPするのではないでしょうか?

この辺のところは、PROの税理士さんに相談してみれば
明快な、そして、パフォーマンスの高い節税対策を講じて
くれると思いますよ!



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Posted by L.S.M at 10:36│Comments(0)FP
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